あなたのかけがえのない方の思いを、
FIDRの開発途上国での活動に役立てることができます。
遺贈として寄付する
遺言を通じて、ご自身の意志により貴い財産を無償で特定の個人や法人に譲渡することを遺贈といいます。
遺贈をお考えの方は、遺言書を作成していただく必要があります。遺贈という形で、FIDRが実施する公益目的事業に財産の一部を託してくださいませんか?
FIDRは内閣府から公益財団法人の認可を受けていますので、FIDRへのご遺贈のご寄付は、非課税扱いとなります。手続き方法については、直接お問い合わせください。
※原則として、現金寄付のみの受付とさせていただきます。
相続財産の一部を寄付する
相続された財産を、開発途上国の困難な状況にある子どもたちを支援する活動に活かすため、FIDRにご寄付いただくことができます。
相続税の申告期間内のFIDRへのご寄付は非課税となります。以下の注意点をご覧の上、手続き方法については、直接お問い合わせください。
なお、寄付金の使途についてご希望がある場合(支援国や支援事業など)、ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。
※原則として、現金寄付のみの受付とさせていただきます。
※相続税の申告は、期限内(ご逝去の日から10ヶ月以内)に行ってください。
お香典の一部を寄付する
日本では葬儀でいただいたお香典に対する返礼として「お香典返し」を行う慣習があります。最近は、故人のご遺志等により、品物による「お香典返し」に代えて、FIDRにご寄付くださるご遺族の方も増えています。
手続き方法については、
こちらをご覧くだくか、直接お問い合わせください。
※FIDRは、内閣府から公益財団法人として認定を受けています。FIDRへの寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。
お問い合わせ
お問い合わせフォームをご利用いただくか、下記まで直接お問い合わせください。
支援者サービス・マーケティング担当
TEL:03-5282-5211
E-mail:
fidr@fidr.or.jp
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